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外れ馬券は経費か否か|判決はいかに!?

外れ馬券は経費か否か


競馬での払戻金の所得を申告せずに脱税を問われた大阪での裁判。
大阪国税局は、外れ馬券は経費に入らないと主張するという
とんでもない感じになってましたね。

なんでも、競馬の払戻金は、
「偶発的、偶然に入り、継続性」が認められないため、
『一時所得』というものになるらしく、
当たり馬券の購入費だけが経費として認められて、
外れ馬券の購入費は経費とならないのだとか。
国税局側(検察側)の主張は、こんな感じです。

今回の例で言うと、
国税局に訴えられた男性は、
2007年からの3年間で、約28億7000万円分の馬券を買い、
約30億1000万円分の払戻金を得たそうです。
imgfb60625499qme7.jpeg

この場合、約1億4000万円のプラスですね。
普通なら、売上(払戻金)30億1000万円で、
経費(馬券購入費)28億7000万円だと考えます。

しかし、競馬の払戻金は一時所得なので、
あたった馬券の購入費しか経費として認められない。

だから今回の例では、
当たり馬券の購入費である約1億3000万円が経費として認められ、
売上(払戻金)30億1000万円なので、
3年間で28億8000万円の所得を得たという計算になると。

これが、国税局側の主張だったそうです。


んな馬鹿なって感じですよねwww
この理論がまかり通ったら、
競馬で儲けようとする人はいなくなるでしょうね。


で、実際の判決では、
競馬の払戻金は一時所得であると裁判官は認めましたが、
今回の例では、
訴えられた男性は、馬券の自動売買システムを使って、
継続的に馬券を購入し払戻金を得ていたので、
FXなどと同じで『雑所得』に当たるとしたそうです。

システムを使って、継続的に運用していたので、
FXみたいな投資と同じと判断されたってことなんですかね?

正直、僕には難しい話題ですwww


ただ、こうやって自動売買システムで稼いでいる人が
ほんとうにいるんだと思いました。

この男性は、競馬予想ソフトを独自に改良したそうですが。

あと、競馬の払戻金って税金がかかるんですね。
宝くじみたいに、税金がかからないと思ってました。

まぁ、競馬なんてしないから関係ないですけどねww


FXの場合、売買のソフトや書籍とかも
経費として計上できるから、
この男性もちゃんと申告していれば、
いろいろと経費として計上できて、
税金の額が下がったのかもしれないですね。


税務署が嫌がる「税金0円」の裏ワザ (双葉新書)




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2013-05-23 | 共通テーマ:競馬 | nice!(0) | 編集

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